農林水産大臣は、と畜者が第十四条第一項 又は第二項の規定を遵守していないと認めるときは、当該と畜者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
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平成十五年法律第七十二号
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略称 : 牛肉トレーサビリティー法
第十八条 # 勧告及び命令
農林水産大臣は、販売業者が第十五条第一項、第二項 又は第四項の規定を遵守していないと認めるときは、当該販売業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
農林水産大臣は、特定料理提供業者が第十六条第一項 又は同条第二項において読み替えて準用する第十五条第二項 若しくは第四項の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定料理提供業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
農林水産大臣は、前三項に規定する勧告を受けたと畜者、販売業者 又は特定料理提供業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該と畜者、販売業者 又は特定料理提供業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。