物価連動国債の額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第三条の規定にかかわらず、十万円とし、社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載 又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
物価連動国債の額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第三条の規定にかかわらず、十万円とし、社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載 又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。