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物価連動国債の取扱いに関する省令
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平成十六年財務省令第七号
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第二条
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想定元金額に関する事項
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国債
物価連動国債の取扱いに関する省令
第二条
1項
財務大臣は、想定元金額の算出に用いる物価に関する指標、想定元金額の算出方法 その他の想定元金額に関し必要な事項を告示するものとする。