この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
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この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。