労災勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一
号
歳入
イ
ヘ
二
号
徴収勘定からの繰入金
ロ
一般会計からの繰入金
ハ
積立金からの受入金
ニ
積立金から生ずる収入
ホ
独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十四条第三項 及び独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十三条第二項の規定による納付金
附属雑収入
歳出
イ
チ
労災保険事業の保険給付費 及び社会復帰促進等事業費
ロ
独立行政法人労働政策研究・研修機構 及び独立行政法人労働者健康安全機構への出資金、交付金 及び施設の整備のための補助金
ハ
独立行政法人福祉医療機構への出資金 及び交付金
ニ
徴収勘定への繰入金
ホ
年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金
ヘ
一時借入金の利子
ト
労災保険事業の業務取扱費(第三項第二号ニに掲げる業務取扱費を除く。)
附属諸費