所管大臣は、その管理する特別会計について、前条第一項の書類に記載された情報 その他特別会計の財務に関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用 その他適切な方法により開示しなければならない。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第二十条 # 財務情報の開示
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正