特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第二条 # 設置

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項
次に掲げる特別会計を設置する。
一 号
交付税 及び譲与税配付金特別会計
二 号
地震再保険特別会計
三 号
国債整理基金特別会計
四 号
財政投融資特別会計
五 号
外国為替資金特別会計
六 号
エネルギー対策特別会計
七 号
労働保険特別会計
八 号
年金特別会計
九 号
食料安定供給特別会計
十から十四まで
削除
十五 号
特許特別会計
十六 号
削除
十七 号
自動車安全特別会計
十八 号
東日本大震災復興特別会計
2項

前項各号に掲げる特別会計の目的、管理 及び経理については、次章に定めるとおりとする。