特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第五十三条 # 歳入及び歳出

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項
財政融資資金勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
イ
財政融資資金の運用利殖金
ロ
借入金 及び公債の発行収入金
ハ
財政融資資金からの受入金
ニ
積立金からの受入金
ホ

第六十五条第一項の規定による取引に基づく収入金

ヘ

第六十六条第一項各号に係る措置に基づく収入金

ト

繰替金(第六十七条第二項ただし書に規定する返還することができない金額に係るものに限る。)

チ
附属雑収入
二 号
歳出
イ
財政融資資金預託金の利子
ロ
財政融資資金の運用損失金
ハ
運用手数料
ニ
事務取扱費
ホ

財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定による一時借入金 及び融通証券の利子

ヘ

第五十八条第三項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金

ト
借入金 及び公債の償還金 及び利子
チ
財政融資資金への繰入金
リ

第六十五条第一項の規定による取引に要する経費

ヌ

第六十七条第二項ただし書の規定による繰替金の返還金

ル
公債 及び融通証券の発行 及び償還に関する諸費
ヲ
附属諸費
2項
投資勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
イ
出資に対する配当金
ロ
出資の回収金
ハ
貸付金の償還金 及び利子
ニ
この勘定に帰属する納付金
ホ
投資財源資金からの受入金
ヘ
一般会計からの繰入金
ト

外貨債(外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第一項に規定する公債をいう。以下この節において同じ。)の発行による収入金

チ
附属雑収入
二 号
歳出
イ
出資の払込金
ロ
貸付金
ハ
一般会計への繰入金
ニ
一時借入金の利子
ホ
外貨債の償還金 及び利子
ヘ
外貨債の発行 及び償還に関する諸費
ト
附属諸費