特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第六十一条 # 借入金対象経費

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項
財政融資資金勘定における借入金対象経費は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とする。