財政融資資金勘定においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第六十七条 # 財政融資資金の繰替使用
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入(第五十八条第二項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。)をもって返還しなければならない。
ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、第十五条第六項の規定にかかわらず、その返還することができない金額を限り、繰替使用をしたときから一年内に返還することができる。