特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第六十二条 # 公債

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項
財政融資資金勘定において、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、公債を発行することができる。
2項

前項の規定による公債の発行の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

3項

第一項の規定により公債を発行する場合には、第三条第二項第一号から第五号まで 並びに第五十四条第一号 及び第二号に掲げる書類のほか、歳入歳出予定計算書等に、当該年度に発行を予定する公債の発行 及び償還の計画表を添付しなければならない。