特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第六十四条 # 財政融資資金への繰入れ等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項
財政融資資金勘定において、借入金をし、又は公債を発行した場合には、当該借入金 又は公債の発行収入金に相当する金額を、財政融資資金に繰り入れるものとする。
2項

前項の借入金 又は公債の償還金がある場合には、当該償還金に相当する金額を、財政融資資金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるものとする。