特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第四節 余裕金等の預託

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 09時16分


1項
各特別会計において、支払上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
1項
各特別会計の積立金 及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。