労災勘定における一般会計からの繰入対象経費は、労働者災害補償保険法第三十二条に規定する労働者災害補償保険事業に要する費用で国庫が補助するものとする。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第百一条 # 一般会計からの繰入対象経費
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
雇用勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法第六十六条 及び第六十七条に規定する求職者給付、同法第六十六条に規定する雇用継続給付 及び育児休業給付、同法第六十七条の二に規定する失業等給付 並びに同法第六十四条に規定する事業(以下「就職支援法事業」という。)に要する費用 並びに雇用保険事業の事務の執行に要する経費で国庫が負担するものとする。