国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十九条に規定する労災保険事業の管掌者たる政府が負担する費用に相当する額は、労災勘定から年金特別会計の厚生年金勘定に繰り入れるものとする。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第百二条の二 # 労災勘定から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入れ
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正