この法律は、令和二年四月一日から施行する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
令和二年三月三一日法律第五号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十三条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正前の特別会計に関する法律(次項において「旧特別会計法」という。)に基づく交付税 及び譲与税配付金特別会計の令和元年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
旧特別会計法附則第四条第二項の規定による借入金の同条第五項に規定する償還期限については、なお従前の例による。