この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特別会計に関する法律
#
平成十九年法律第二十三号
#
略称 : 特別会計法
特会法
附 則
令和六年五月一七日法律第二六号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中雇用保険法附則第十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「から 第五号まで」を「 及び第五号」に改める部分に限る。)、同法附則第十四条 及び第十四条の二を削る改正規定、同法附則第十四条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第十四条とする改正規定、同法附則第十四条の四を削る改正規定 並びに同法附則第十五条の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第十条の二 及び第十一条の改正規定 並びに同法附則第十一条の二を削る改正規定 並びに第五条 並びに附則第六条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項 及び第三十四条の規定 公布の日 又は令和六年四月一日のいずれか遅い日
二
号
略
三
号
第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定 並びに第六条中特別会計に関する法律第百一条第二項の改正規定、同法附則第二十条の二第一項の改正規定(「第一項第三号 及び第五号」を「第一項第四号 及び第六号」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「令和四年度」を「令和五年度」に改める部分、「第六項を」を「第五項を」に改める部分 及び「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)並びに附則第十七条第一項、第三十条、第三十二条 及び第三十三条の規定 令和七年十月一日
# 第二十六条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置
令和四年度 及び令和五年度に係る第五条の規定による改正後の特別会計に関する法律附則第二十条の二第二項の適用については、同項中「 及び第五号 並びに」とあるのは「から 第五号まで 及び」と、「附則第十三条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第 号)第一条の規定による改正前の雇用保険法附則第十三条第一項」と、「同法」とあるのは「雇用保険法」と、「第十四条第一項」とあるのは「第十四条の三第一項」とする。
# 第三十四条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。