特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

附 則

令和四年三月三一日法律第一二号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 09時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中職業安定法第三十二条 及び第三十二条の十一第一項の改正規定 並びに附則第二十八条の規定 公布の日

# 第七条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(附則第九条第二項 及び第三項において「新特別会計法」という。)の規定は、令和四年度の予算から適用し、令和三年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 検討

2項
政府は、新特別会計法附則第二十条の三第一項の規定により繰り入れた場合 又は同条第二項の規定により補足した場合には、労働保険特別会計の雇用勘定の育児休業給付資金の額 及び育児休業給付に係る収支の状況等を踏まえ、同条第三項の規定による組入れの在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項
政府は、令和六年度までを目途に、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金 及び雇用安定資金の額 その他の同勘定の財政状況等を踏まえ、新特別会計法附則第二十条の三第八項の規定による控除の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。