この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条中道路運送車両法第百二条の改正規定、附則第九条の規定 並びに附則第十二条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百十三条第二項第一号ロ 及び附則第百五十八条第一号ロの改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
特別会計に関する法律
#
平成十九年法律第二十三号
#
略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成一九年三月三〇日法律第九号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
· · ·