この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成一九年六月一三日法律第八五号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日