この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成二一年七月八日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 調整規定
この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日前である場合には、第三条のうち、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十五条第三項の改正規定中「附則第十五条第三項中」とあるのは「附則第十四条第二項 及び第十五条第三項中」とし、前条のうち、特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定中「可燃性天然ガス 及び石炭の利用の促進 又は」とあるのは「可燃性天然ガス 及び石炭の利用の促進 若しくは」とする。
前項の場合において、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十五条のうち、特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定中「「 若しくは非化石エネルギー」を「 又は非化石エネルギー」に改め、「 又はエネルギー等の使用の合理化 及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動 又は同条第八項第一号 若しくは第二号に掲げる特定設備の設置 若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とあるのは、「「 又はエネルギー等の使用の合理化 及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動 又は同条第八項第一号 若しくは第二号に掲げる特定設備の設置 若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とする。