この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成二一年三月三一日法律第九号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十二条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(次項において「新特会法」という。)第二十三条の規定は、平成二十一年度分の予算から適用する。
新特会法第二十三条 及び附則第十一条の規定によるほか、旧譲与税法の規定(附則第十四条第二項の規定によりなお その効力を有することとされる場合を含む。)による地方道路譲与税の譲与金は、交付税 及び譲与税配付金特別会計の歳出とする。