この法律は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成二一年四月三〇日法律第二八号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 検討
政府は、真に必要な道路の整備の推進を図る観点から、費用効果分析の結果の適切な活用等により、地域の実情をより反映した効率的かつ効果的で透明性が確保された道路整備事業の実施の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第五条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百九十八条第三項に規定する道路の整備に関する事業で平成二十年度以前の年度に国が施行したもの、平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた同項に規定する道路の整備に関する事業に要する費用についての国の負担金 その他の経費の交付 及び資金の貸付け 並びに平成二十年度以前の年度の歳出予算に係る当該経費の交付 及び資金の貸付けで平成二十一年度以降の年度に繰り越されたものの経理については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。