この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条 並びに次条 並びに附則第三条第一項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、第四条 及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成二三年六月二四日法律第七三号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。