この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成二二年四月九日法律第二三号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条中農業信用保証保険法第六十六条第一項 及び第六十八条から第七十条までの改正規定 並びに附則第十四条の規定 公布の日
# 第十四条 @ 政令への委任
附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。