特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

附 則

平成二五年一一月二二日法律第七六号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

# 第二条 @ 交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の廃止に伴う経過措置

1項
この法律による改正前の特別会計に関する法律(以下「旧特別会計法」という。)に基づく交付税 及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「旧交付税特別会計」という。)の交付税 及び譲与税配付金勘定 及び交通安全対策特別交付金勘定の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧交付税特別会計の交付税 及び譲与税配付金勘定 及び交通安全対策特別交付金勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく交付税 及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「新交付税特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧交付税特別会計の交付税 及び譲与税配付金勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項 若しくは第四十二条ただし書 又は旧特別会計法第二十七条の規定による繰越しを必要とするものは、新交付税特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
この法律の施行の際、旧交付税特別会計の交付税 及び譲与税配付金勘定 及び交通安全対策特別交付金勘定に所属する権利義務は、新交付税特別会計に帰属するものとする。
4項
前項の規定により新交付税特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、新交付税特別会計の歳入 及び歳出とする。

# 第三条 @ 国債整理基金特別会計に関する経過措置

1項
旧特別会計法に基づく国債整理基金特別会計の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第四条 @ 財政投融資特別会計に関する経過措置

1項
旧特別会計法に基づく財政投融資特別会計の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第五条 @ 外国為替資金特別会計に所属する積立金の廃止等に伴う経過措置

1項
旧特別会計法に基づく外国為替資金特別会計(次項において「旧外国為替資金特別会計」という。)の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2項
旧外国為替資金特別会計の平成二十五年度の出納の完結の際、旧外国為替資金特別会計に所属する積立金は、新特別会計法第八十条の規定により、新特別会計法に基づく外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金として組み入れられたものとみなす。

# 第六条 @ エネルギー対策特別会計に関する経過措置

1項
旧特別会計法に基づくエネルギー対策特別会計の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第七条 @ 年金特別会計の福祉年金勘定の廃止に伴う経過措置

1項
旧特別会計法に基づく年金特別会計(以下この条において「旧年金特別会計」という。)の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧年金特別会計の福祉年金勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく年金特別会計(以下この条において「新年金特別会計」という。)の国民年金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧年金特別会計の福祉年金勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新年金特別会計の国民年金勘定に繰り越して使用することができる。
3項
この法律の施行の際、旧年金特別会計の福祉年金勘定に所属する権利義務は、新年金特別会計の国民年金勘定に帰属するものとする。
4項
前項の規定により新年金特別会計の国民年金勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、同勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第八条 @ 食料安定供給特別会計に関する経過措置

1項
旧特別会計法に基づく食料安定供給特別会計(以下この条において「旧食料安定供給特別会計」という。)の農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定、麦管理勘定、業務勘定 及び調整勘定の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧食料安定供給特別会計の調整勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、一般会計 又は新特別会計法に基づく食料安定供給特別会計(以下この条から附則第十条までにおいて「新食料安定供給特別会計」という。)の農業経営安定勘定、食糧管理勘定 若しくは業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧食料安定供給特別会計の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、農業経営基盤強化勘定に係るものは一般会計に、米管理勘定 又は麦管理勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3項
旧食料安定供給特別会計の平成二十五年度の末日において、旧食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する調整資金は、新特別会計法第百三十二条第二項の規定により、新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に所属する調整資金として組み入れられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定、米管理勘定、麦管理勘定 又は調整勘定に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に係るものは一般会計に、旧食料安定供給特別会計の米管理勘定 又は麦管理勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に、旧食料安定供給特別会計の調整勘定に係るものは一般会計 又は新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定、食糧管理勘定 若しくは業務勘定に帰属するものとする。
5項
前項の規定により一般会計 又は新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定、食糧管理勘定 若しくは業務勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、それぞれ一般会計 又は当該各勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第九条 @ 農業共済再保険特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
旧特別会計法に基づく農業共済再保険特別会計(以下この条において「旧農業共済再保険特別会計」という。)の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧農業共済再保険特別会計の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定 又は園芸施設勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定の歳入に、旧農業共済再保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項
旧農業共済再保険特別会計の業務勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新食料安定供給特別会計の業務勘定に繰り越して使用することができる。
3項
旧農業共済再保険特別会計の平成二十五年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定に属する現金 及び旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定 又は園芸施設勘定に所属する積立金は、新特別会計法第百三十四条第一項の規定により、新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧農業共済再保険特別会計に所属する権利義務は、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定 又は園芸施設勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定に、旧農業共済再保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定に、それぞれ帰属するものとする。
5項
前項の規定により新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定 又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、当該各勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第十条 @ 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
旧特別会計法に基づく漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計(以下この条において「旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計」という。)の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定 又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定の歳入に、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定の歳入に、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項
旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の業務勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新食料安定供給特別会計の業務勘定に繰り越して使用することができる。
3項
旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の平成二十五年度の出納の完結の際、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計に所属する積立金は、新特別会計法第百三十四条第一項の規定により、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定 又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定に、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定に所属する積立金として、それぞれ積み立てられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計に所属する権利義務は、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定 又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定に、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定に、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定に、それぞれ帰属するものとする。
5項
前項の規定により新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定 又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、当該各勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第十一条 @ 貿易再保険特別会計に関する経過措置

1項
旧特別会計法に基づく貿易再保険特別会計の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 社会資本整備事業特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
旧特別会計法に基づく社会資本整備事業特別会計(以下この条において「旧社会資本整備事業特別会計」という。)の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定 又は業務勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、空港整備事業等(新特別会計法附則第二百五十九条の三第三項に規定する空港整備事業等をいう。以下この条において同じ。)に係るものは新特別会計法に基づく自動車安全特別会計(以下この条において「新自動車安全特別会計」という。)の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定 及び業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で復興事業(新特別会計法第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。以下この条において同じ。)に係るものは新特別会計法に基づく東日本大震災復興特別会計(以下「新東日本大震災復興特別会計」という。)に、その他のものは一般会計に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項
旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定 又は業務勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、空港整備事業等に係るものは新自動車安全特別会計の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定 又は業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で復興事業に係るものは新東日本大震災復興特別会計に、その他のものは一般会計に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3項
この法律の施行の際、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定 又は業務勘定に所属する権利義務は、空港整備事業等に係るものは新自動車安全特別会計の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定 又は業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で復興事業に係るものは新東日本大震災復興特別会計に、その他のものは一般会計に、それぞれ帰属するものとする。
4項
前項の規定により新自動車安全特別会計の空港整備勘定、新東日本大震災復興特別会計 又は一般会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、それぞれ新自動車安全特別会計の空港整備勘定、新東日本大震災復興特別会計 又は一般会計の歳入 及び歳出とする。
5項
平成二十五年度の末日において、旧特別会計法附則第五十条の二第一項の規定により国債整理基金特別会計から旧社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に繰り入れられた繰入金の金額の合計額と、同条第二項の規定により旧社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れられた繰入金の金額の合計額との差額がある場合においては、後日、当該差額に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

# 第十三条 @ 自動車安全特別会計に関する経過措置

1項
旧特別会計法に基づく自動車安全特別会計の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 東日本大震災復興特別会計に関する経過措置

1項
旧特別会計法に基づく東日本大震災復興特別会計の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。