この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成二五年六月二六日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条 及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定 並びに次条 並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条 及び第百五十三条の規定 公布の日
# 第百三十六条 @ 調整規定
施行日が独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、前条のうち特別会計に関する法律第百十一条第三項第一号の改正規定中「ヌをチとし、ルをリとし、ヲをヌとし」とあるのは、「ヌをチとし、ルをリとし」とする。
前項の場合において、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律附則第九条のうち特別会計に関する法律第百十一条第三項第一号の改正規定中「第一号ルを同号ヲとし、同号ヌ」とあるのは「第一号リを同号ヌとし、同号チ」と、「ル 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第三項の規定による納付金」とあるのは「リ 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第三項の規定による納付金」とする。
# 第百五十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百五十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。