特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

附 則

平成二八年三月三一日法律第一三号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方税法附則第八条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に二項を加える改正規定 並びに第六条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十七条第二項の改正規定 及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条第十二項 及び第十三項 並びに第十六条第十一項 及び第十二項の規定 公布の日
二から五の三まで
五の四 号
第二条(第四号 及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定 及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定 並びに第九条 並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項 及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条 並びに第五十二条から第五十六条までの規定 令和元年十月一日
五の四の二 号
附則第四十九条 及び第五十一条の規定 令和二年三月一日

# 第五十条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第四十八条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく交付税 及び譲与税配付金特別会計の平成三十年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第五十一条

1項
附則第四十九条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下この条において「旧特別会計法」という。)に基づく交付税 及び譲与税配付金特別会計の令和元年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧特別会計法附則第十一条第二項中「ほか、」とあるのは「ほか、廃止前暫定措置法(」と、「という。)」とあるのは「という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この項において同じ。)による地方法人特別税の収入 及び平成二十八年地方税法等改正法」と、「(平成二十八年地方税法等改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この項において同じ。)第十二条第三項」とあるのは「第十二条第三項」と、「とし、」とあるのは「とし、廃止前暫定措置法による地方法人特別譲与税の譲与金 及び」とする。
2項
附則第三十一条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされた第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十二条第三項の規定による都道府県から国に払い込まれた地方法人特別税の収入については、旧特別会計法附則第十一条第二項(地方法人特別税の収入に係る部分に限る。)の規定は、なお その効力を有する。