この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成二八年三月三一日法律第一四号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十八年度の予算から適用する。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。