特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

附 則

平成二六年三月三一日法律第五号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 09時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条 及び第四条 並びに附則第四条 及び第六条の規定は、平成二十六年十月一日から施行する。

# 第五条 @ 第三条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

# 第六条 @ 第四条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。