この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
附 則
平成二四年三月三一日法律第二五号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時16分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第八条第一項から第六項まで及び第九条から第十六条まで並びに附則第七条 及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二十七条 @ 政令への委任
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。