特別支援学校への就学奨励に関する法律

# 昭和二十九年法律第百四十四号 #
略称 : 就学奨励法 

第三条 # 経費の支給

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

前条第一項 又は第四項の規定により国 又は都道府県が支弁する経費は、当該児童 又は生徒の就学する学校の校長に対して交付するものとする。

2項

前項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを、政令の定めるところにより、金銭をもつて当該児童 若しくは生徒 又は その保護者等に対して支給しなければならない。


ただし、政令で定める特別の事情があるときは、現物をもつて支給することができる。