特別支援学校の校長 及び特別支援学校に就学する児童 又は生徒(高等部の専攻科の生徒を除く。)の保護者等は、文部科学大臣 又は都道府県の教育委員会の定めるところにより、国 又は都道府県が第二条の規定により支弁すべき経費の算定に必要な資料を文部科学大臣 又は都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
特別支援学校への就学奨励に関する法律
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昭和二十九年法律第百四十四号
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略称 : 就学奨励法
第五条 # 経費に関する資料の提出
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十七号による改正