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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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盲学校、聾
学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部改正に伴う経過規定
10項
当分の間、盲学校、聾
学校 及び養護学校の小学部 又は中学部の児童 又は生徒で義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和三十七年法律第六十号)附則第二項 及び この法律の附則第四項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなるものについては、この法律による改正後の盲学校、聾
学校 及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第一項各号列記以外の部分中「第二号から 第六号まで」とあるのは「次の各号」と読み替えて同項の規定を適用する。