特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令

# 平成十七年総務省令第五十三号 #

第一条 # 所得の額の算定


1項

特別職の職員の給与に関する法律施行令以下「施行令」という。第一条に規定する
内閣官房令で定めるところにより算定した
一年当たり特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「」という。
第四条第一項に規定する所得の額は、

法第一条第十二号から 第四十一号までに掲げる特別職の職員が他の職務に従事し、
又は営利事業を営み、その他 金銭上の利益を目的とする業務を行い、

当該職務、事業 又は業務から生ずる、
その年分の所得税法昭和四十年法律第三十三号
第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合の

同法第二条第一項第二十二号に規定する
各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除き、給与所得の金額(同法第二十八条第二項に規定する給与所得の金額をいう。)については、当該金額の計算の基礎となるべき同項に規定する給与等の収入金額に相当する額とする。)に
相当する額を合算した額とする。