施行令第一条ただし書に規定する
内閣官房令で定めるところにより算定した
一月当たりの法第四条第一項に規定する 所得の額は、
施行令第一条ただし書の規定に該当する期間の
所得の額を前条の規定に準じて計算し、
その額を その期間の月数で除した額とする。
施行令第一条ただし書に規定する
内閣官房令で定めるところにより算定した
一月当たりの法第四条第一項に規定する 所得の額は、
施行令第一条ただし書の規定に該当する期間の
所得の額を前条の規定に準じて計算し、
その額を その期間の月数で除した額とする。