第六条第四項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
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令和二年法律第三十八号
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第二十三条
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正