次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第九条第一項の規定による報告書を提出せず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
第十二条第一項から 第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項 若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。