法第四条の規定により読み替えて適用する総合法律支援法(第一号において「支援法」という。)第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
二
号
支援法第二十九条第一項に規定する審査委員会による調査に関する事項 及び審議の手続に関する事項
その他特定被害者法律援助契約弁護士等(法第三条第一項第一号ロに規定する特定被害者法律援助契約弁護士等をいう。)に取り扱わせる法律事務の処理に関し必要な事項