特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律

# 平成十一年法律第百五十八号 #
略称 : 特定調停法 

第七条 # 民事執行手続の停止

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

特定調停に係る事件の係属する裁判所は、事件を特定調停によって解決することが相当であると認める場合において、特定調停の成立を不能にし 若しくは著しく困難にするおそれがあるとき、又は特定調停の円滑な進行を妨げるおそれがあるときは、申立てにより、特定調停が終了するまでの間、担保を立てさせて、又は立てさせないで、特定調停の目的となった権利に関する民事執行の手続の停止を命ずることができる。


ただし、給料、賃金、賞与、退職手当 及び退職年金 並びにこれらの性質を有する給与に係る債権に基づく民事執行の手続については、この限りでない。

2項

前項の裁判所は、同項の規定により民事執行の手続の停止を命じた場合において、必要があると認めるときは、申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その続行を命ずることができる。

3項

前二項の申立てをするには、その理由を疎明しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5項

民事訴訟法平成八年法律第百九号第七十六条第七十七条第七十九条 及び第八十条の規定は、第一項 及び第二項の担保について準用する。