特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律

# 平成十一年法律第百五十八号 #
略称 : 特定調停法 

第三条 # 特定調停手続

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

特定債務者は、特定債務等の調整に係る調停の申立てをするときは、特定調停手続により調停を行うことを求めることができる。

2項

特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述は、調停の申立ての際にしなければならない。

3項

前項の申述をする申立人は、申立てと同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく)、財産の状況を示すべき明細書 その他特定債務者であることを明らかにする資料 及び関係権利者の一覧表を提出しなければならない。