当事者 又は参加人が正当な理由なく第十二条(第十九条において準用する場合を含む。)の規定による文書 又は物件の提出の要求に応じないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
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平成十一年法律第百五十八号
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略称 : 特定調停法
第二十四条 # 文書等の不提出に対する制裁
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
民事調停法第三十六条の規定は、前項の過料の決定について準用する。