この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
平成十一年法律第八十六号
略称 : 化学物質排出把握管理促進法
PRTR法
化学物質把握管理促進法
化管法
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時52分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第十八条の規定 公布の日
二
号
第三章 及び第二十四条(第一号を除く。)の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第二章、第十九条、第二十条 及び第二十四条(第一号に限る。)並びに次条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
四
号
第二十三条 及び附則第四条の規定 平成十二年四月一日 又は前号に定める日のいずれか遅い日
# 第二条 @ 経過措置
第六条第六項に規定する日が、前条第三号に規定する規定の施行の日の属する年度の翌年度にある場合には、同項中「三十日以内」とあるのは、「五月以内」とする。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後七年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。