特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

# 令和五年法律第二十五号 #
略称 : フリーランス・事業者間取引適正化等法 

第三章 特定受託業務従事者の就業環境の整備

分類 法律
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2026年 09月22日 10時39分


1項

特定業務委託事業者は、新聞、雑誌 その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出 又は頒布 その他厚生労働省令で定める方法(次項において「広告等」という。)により、その行う業務委託に係る特定受託事業者募集に関する情報業務の内容 その他の就業に関する事項として政令で定める事項に係るものに限る)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示 又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。

2項

特定業務委託事業者は、広告等により前項情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。

1項

特定業務委託事業者は、その行う業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条 及び第十六条第一項において「継続的業務委託」という。)の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事業者(当該特定受託事業者が第二条第一項第二号に掲げる法人である場合にあっては、その代表者)が妊娠出産 若しくは育児 又は介護以下この条において「育児介護等」という。)と両立しつつ当該継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者育児介護等の状況に応じた必要な配慮をしなければならない。

2項

特定業務委託事業者は、その行う継続的業務委託以外の業務委託の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事業者(当該特定受託事業者が第二条第一項第二号に掲げる法人である場合にあっては、その代表者)が育児介護等と両立しつつ当該業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況に応じた必要な配慮をするよう努めなければならない。

1項

特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業務従事者に対し当該業務委託に関して行われる次の各号に規定する言動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、その者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他の必要な措置を講じなければならない。

一 号

性的な言動に対する特定受託業務従事者の対応によりその者(その者が第二条第一項第二号に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人)に係る業務委託の条件について不利益を与え、又は性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境を害すること。

二 号
特定受託業務従事者の妊娠 又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動によりその者の就業環境を害すること。
三 号
取引上の優越的な関係を背景とした言動であって業務委託に係る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定受託業務従事者の就業環境を害すること。
2項

特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者前項の相談を行ったこと 又は特定業務委託事業者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、その者その者が第二条第一項第二号に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人)に対し、業務委託に係る契約の解除 その他の不利益な取扱いをしてはならない。

1項

厚生労働大臣は、前三条に定める事項に関し、特定業務委託事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。

1項

特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除契約期間の満了後に更新しない場合を含む。次項において同じ。)をしようとする場合には、当該契約の相手方である特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、少なくとも三十日前までに、その予告をしなければならない。


ただし、災害 その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合 その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

2項

特定受託事業者が、前項予告がされた日から同項の契約が満了する日までの間において、契約の解除の理由の開示を特定業務委託事業者に請求した場合には、当該特定業務委託事業者は、当該特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なくこれを開示しなければならない。


ただし第三者の利益を害するおそれがある場合 その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

1項

特定業務委託事業者から業務委託を受け、又は受けようとする特定受託事業者は、この章の規定に違反する事実がある場合には、厚生労働大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置 その他適当な措置をとらなければならない。

3項

第六条第三項の規定は、第一項の場合について準用する。

1項

厚生労働大臣は、特定業務委託事業者が第十二条第十四条第十六条 又は前条第三項において準用する第六条第三項の規定に違反していると認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、その違反を是正し、又は防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

1項

厚生労働大臣は、前条の規定による勧告(第十四条に係るものを除く)を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができる。

3項

厚生労働大臣は、前条の規定による勧告第十四条に係るものに限る)を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、その旨を公表することができる。

1項

厚生労働大臣は、第十八条第十四条に係る部分を除く)及び前条第一項の規定の施行に必要な限度において、特定業務委託事業者特定受託事業者 その他の関係者に対し、業務委託に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

厚生労働大臣は、第十八条第十四条に係る部分に限る)及び前条第三項の規定の施行に必要な限度において、特定業務委託事業者に対し、業務委託に関し報告を求めることができる。

3項

第十一条第三項 及び第四項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。