公正取引委員会 及び中小企業庁長官 並びに厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、業務委託事業者に対し、指導 及び助言をすることができる。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
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令和五年法律第二十五号
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略称 : フリーランス・事業者間取引適正化等法