特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

# 令和五年法律第二十五号 #
略称 : フリーランス・事業者間取引適正化等法 

第二十二条 # 指導及び助言


1項

公正取引委員会 及び中小企業庁長官 並びに厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、業務委託事業者に対し、指導 及び助言をすることができる。