特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

# 令和五年法律第二十五号 #
略称 : フリーランス・事業者間取引適正化等法 

第二十条 # 報告及び検査


1項

厚生労働大臣は、第十八条第十四条に係る部分を除く)及び前条第一項の規定の施行に必要な限度において、特定業務委託事業者特定受託事業者 その他の関係者に対し、業務委託に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

厚生労働大臣は、第十八条第十四条に係る部分に限る)及び前条第三項の規定の施行に必要な限度において、特定業務委託事業者に対し、業務委託に関し報告を求めることができる。

3項

第十一条第三項 及び第四項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。