特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

# 令和五年法律第二十五号 #
略称 : フリーランス・事業者間取引適正化等法 

第十九条 # 命令等


1項

厚生労働大臣は、前条の規定による勧告(第十四条に係るものを除く)を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができる。

3項

厚生労働大臣は、前条の規定による勧告第十四条に係るものに限る)を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、その旨を公表することができる。