特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

# 令和五年法律第二十五号 #
略称 : フリーランス・事業者間取引適正化等法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2026年 09月22日 10時39分


1項

は、特定受託事業者に係る取引の適正化 及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

公正取引委員会 及び中小企業庁長官 並びに厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、業務委託事業者に対し、指導 及び助言をすることができる。

1項

この法律に定める厚生労働大臣権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長委任することができる。