国は、特定受託事業者に係る取引の適正化 及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
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令和五年法律第二十五号
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略称 : フリーランス・事業者間取引適正化等法
第四章 雑則
最終編集日 :
2026年 09月22日 10時39分
公正取引委員会 及び中小企業庁長官 並びに厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、業務委託事業者に対し、指導 及び助言をすることができる。
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。