特定商取引適正化業務を行う者に関する命令

# 平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号 #
略称 : 特定商取引適正化業務者命令  訪問販売、通信販売、マルチ販売等適正化業務者命令  訪販、通販、マルチ等適正化業務者命令 

第四条 # 事業計画等


1項

指定法人は、毎事業年度の事業計画書 及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に主務大臣に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を作成し、主務大臣に提出しなければならない。