この命令は、訪問販売等に関する法律 及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成十一年法律第三十四号)の施行の日(平成十一年十月二十二日)から施行する。
特定商取引適正化業務を行う者に関する命令
平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号
略称 : 特定商取引適正化業務者命令
訪問販売、通信販売、マルチ販売等適正化業務者命令
訪販、通販、マルチ等適正化業務者命令
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この命令は、平成十三年六月一日から施行する。
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この命令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
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この命令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。